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義援金に関する税務上の取扱い

投稿日2018.08.08

今年に入り、2月の北陸・福井の豪雪や大阪府北部地震、平成30年7月豪雨などの災害が頻発しています。予期せぬ自然の猛威に侵され元の生活に戻るまでに長い年月と多額の資金が必要となる方に対する支援の方法として義援金を送る方も多いと思いますが、義援金の支出については損金算入や寄附金控除の対象になります。今回は、義援金に関する税務上の取扱いについてお伝えします。

1.法人が義援金を送金した場合

(1)主な義援金支払先と課税関係

支払先 取扱い 損金算入額
災害対策本部 国等に対する寄附金 全額
日赤・社)中央共同募金会(専用口座)
日赤・社)中央共同募金会(専用口座以外) 特定公益増進法人に対する寄附金 特別損金算入限度額の範囲内
認定NPO法人
公益財団法人・公益社団法人
NPO法人・人格のない社団等 一般の寄附金 損金算入限度額の範囲内

(2)取引先への災害見舞金の支払

被災した取引先に対して、取引関係の維持・回復を目的として支出する災害見舞金は、交際
費等には該当せず全額が損金の額に算入されます。

(3)自社製品等の提供

多数の被災者を救援する目的で自社製品等を提供する費用は、広告費に準ずるものとして損金の額に算入されます。

2.個人が義援金を送金した場合

被災自治体の災害対策本部や日本赤十字社などの専用口座を通して送金する場合やふるさと納税を活用した場合は、「特定寄附金」に該当し下記のどちらかの適用を受けることができます。
また、地方公共団体に対する寄附金に該当するため、個人住民税の寄附金控除の対象になります。

(1)寄附金控除(所得控除)

(その年中に支出した特定寄附金の合計額)-(2千円)= 寄附金控除額

(2)寄附金特別控除(税額控除)

(その年中に支出した特定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金の合計額)-(2千円)×40% = 寄附金特別控除額

※特定寄附金の合計額は、所得金額の40%相当額が限度
※寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度

3.証明書

被災自治体の災害対策本部が発行する受領証、義援金の専用口座が分かる資料と振込票の控え、募金団体の預り証などを添付又は提示出来るように用意して保存しておく必要があります。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田 一成)

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