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未払残業代を支払う場合の税務の取扱い

投稿日2018.10.18

社会的に問題となっている違法な長時間労働の解消のため、労働基準監督署の調査や指導が強化されています。そのような取組みの中、未払残業代を支払うケースが増えてきているようです。
今回は、未払残業代を支払う場合の法人税・所得税の取扱いについてお伝えします。

1.法人税の取扱い

支払った月の属する期の損金となります。
前事業年度以前の未払残業代については更正の請求はできず、当期に債務が確定しているため当期の損金として処理します。

2.所得税の取扱い

(1)一時金として支給

相手方との合意や調整の上、損害賠償金や精算金等の一時金として一括で支払う場合は、当期の「賞与」として取り扱われます。

ただし、資金繰りの都合等により支給額や支給期を定めて分割して支払う場合は、「給与」として認識される場合がありますので注意が必要です。

当期の「賞与」や「給与」として取り扱うので、過年分の年末調整を行う必要がなく、所得税や住民税に影響はありませんが、支払を受ける者は支払われる年の所得税や翌年の住民税が例年に比べ多額になります。

(2)過去分の給与として支給

過去の勤務に基づく未払残業代を過年分の給与として支払う場合は、本来支給されるべき日の属する年分の給与所得となります。未払残業代を支払う法人は、それぞれの年分ごとに所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになり、再度、年末調整を行います。
納付不足が発生した時は、未払残業代を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。

また、給与支払報告書を各自治体へ再提出し、支払を受ける者は住民税が増額されることになります。

さらに、過年分4月から6月に未払残業代が支払われる場合は、社会保険料への影響を考慮する必要があります。

残業代の支払は、会社の規模にかかわらず義務付けられています。
無駄な残業をさせない等の適切な労働時間の管理や従業員が納得する給与体系の構築が、未払残業代に関するトラブルを未然に防ぎます。専門家の力を借りることも必要かもしれませんね。

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