クレジットカードの利用明細は捨てないで!
普段、仕入や経費の支払いをクレジットカードで行っている事業者の方も多いと思います。
カード会社から請求明細書が送られてくるから領収書・利用明細書は捨てても大丈夫と思っていませんか。
捨ててしまうと税務調査で否認される可能性があります。
今回は、カード会社から送られてくる請求明細書ではなぜダメなのかをお伝えいたします。
1.カード会社が発行している請求明細書ではダメです!
国税庁HPの質疑応答事例には、「カード会社から一定期間ごとに交付される請求明細書は消費税法に規定する請求書等には該当しません。」と記載があります。
消費税法では売上等の預かった消費税から仕入・経費等の支払った消費税を差し引いて納付する消費税を計算しますが、その支払った消費税《仕入税額控除》に請求書等の記載事項の要件が定められています。
2.消費税の仕入税額控除の記載事項の要件
仕入税額控除における請求書等の記載事項の要件(一部抜粋)は次のとおりです。
記載事項の要件 | 説明(例) | |
---|---|---|
(1) 課税資産の譲渡等を行う事業者が交付する請求書、 納品書その他これらに類する書類 |
利用したお店が発行した書類であること | |
記 載 事 項 |
イ 書類の作成者の氏名又は名称 | 利用したお店の名称 |
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日 | 利用した年月日 | |
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 | 購入したものやサービスの内容 | |
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額 | 金額 | |
ホ 書類の交付を受ける事業者(自社)の氏名又は名称 | 宛名(受取人の名称) |
カード会社が発行した請求明細書は、(1)の要件を満たさないので要件に該当しません。
3.まとめ
消費税の免税事業者や簡易課税制度を適用している課税事業者は上記の要件に直接関係はありませんが、法人税の税務調査時に原価や経費に関する書類の提示を求められますので保存が必要です。
また、クラウド会計の利用によってカード会社からの明細データを取り込んで会計処理を自動化していると、領収書・利用明細書の管理をおろそかにしがちですが、しっかりと保存するようにしましょう。
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