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消費税率引上げに伴う価格設定について

投稿日2018.12.08

2019年10月1日に消費税率が現行の8%から10%へ引き上げられます。それに伴い事業者の広告等の表示方法が明確化されました。今回は、消費税率引上げに伴う価格設定に関するガイドライン(指針)についてお知らせいたします。

1.価格設定に関する考え方

消費税転嫁対策特別措置法により、消費者に消費税を負担していないかのような誤認を与える「消費税分を値引きする」等の宣伝や広告を行うことは禁止されています。

禁止されない表示 禁止される表示
10月1日以降〇%値下げ 消費税還元セール
10月1日以降〇%ポイント付与 消費税上昇分値引

また、今回は中小・小規模小売事業者が、消費税率引上げ前後に需要に応じて柔軟に価格設定出来る幅が広がるように、消費税率引上げ後の一定期間に限りポイント還元などで支援を行う予定です。

2.適正な転嫁の確保

小売業者が下請事業者に対して以下の行為を行うことは禁止されており、不当に行為がなされないよう公正取引委員会や転嫁Gメンの配置など監視・検査体制を強化しています。

(1)消費税増税分の減額
(2)買いたたき
(3)指定する商品の購入、役務(サービス)利用、利益提供の要請
(4)本体価格での交渉の拒否
(5)報復行為など。

3.その他

(1)消費税率引上げ前に「今だけお得」と言ったような消費者に駆け込み購入を煽るような行為や誤認を与えるような表現は景品表示法に違反する可能性があります。

(2)総額表示義務の特例として2021年3月31日までの間、〇円+税など表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば税抜価格を表示できます。

また、「税込価格」と「税抜価格」を併記する場合は、誤認されることのないように「税込価格」を明瞭に表示する必要があります。

(3)消費税率の上昇に見合った幅以上の値上げをする場合、便乗値上げとなる可能性があります。その場合は、消費税率の引き上げ以上の値上げになることについての合理的な理由を消費者に丁寧に説明する必要があります。

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