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住宅ローン控除の特例の創設

投稿日2019.01.18

住宅ローン控除の特例の創設

平成31年度税制改正大綱が昨年12月14日に発表されました。今回の改正の柱の一つに、消費税率引き上げへの対応があります。そのうち住宅購入への措置として、住宅ローン控除の特例が創設されました。今回は、その内容についてお伝えします。

1.背景

消費税8%の引き上げ時に、増税前の駆け込み需要と、その反動による建築需要の減少によって景気への影響がみられました。その経緯を踏まえ、増税後の住宅購入による税負担を軽減し、増税後の住宅購入でもデメリットがないことを周知し、需要変動を平準化させることが制度の狙いです。

2.特例制度の内容

現行制度は、各年の住宅借入金の年末残高の1%を所得税から控除でき、控除期間は10年間です。特例制度は、控除期間を3年間延長し、増税した2%分の1/3を延長した11~13年目の各年の所得税から控除します(1~10年目は現行制度と同様)。

【各年控除額:一般住宅の場合】

3.適用要件

特例制度は、増税に着目した制度ですので、当然のことながら消費税10%適用の住宅に限ります。そのため、経過措置で8%税率が適用された場合や個人から購入する非課税の中古住宅に関しては、特例の適用はありません。また、居住開始期間も限られている点に注意が必要です。

現行制度の要件 特例制度の要件
(1) 自ら居住している
(2) 控除を受ける年の所得が3,000万円以下である
(3) 床面積が50㎡以上である
(4) 住宅ローン返済期間が10年以上である
左記要件 +
消費税率が10%である住宅を購入し、2019年10月1日から2020年12月31日の
間に住み始めること

4.手続き

適用1年目は、住み始めた年の翌年3月15日までに確定申告が必要です。
2年目以降は金融機関から送付される「住宅ローンの残高証明書」と、税務署から送付される「住宅借入金等特別申告書」に必要事項を記載して、勤務先に提出すれば、年末調整で適用を受けることができます。

お問い合わせがありましたら当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

(文責-久保田一成・林達郎)

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