税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 工事の請負等に関する消費税経過措置

工事の請負等に関する消費税経過措置

投稿日2019.03.08

本年(2019年)10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。具体的には10月1日以降に引き渡し、役務提供が完了する取引から原則として消費税率が10%となります。

しかし、今月末(3月31日)までに契約を締結するなど一定の要件を満たした取引については経過措置として例外的に旧税率である8%が適用されます。

今回は、この経過措置のうち特にお問い合わせの多い「工事の請負等に関する経過措置」についてご説明いたします。

1. 概要

平成25年10月1日~平成31年3月31日に請負契約等を締結した下記2に掲げる工事の請負等に関しては、引き渡しが10月1日以降であっても適用される消費税率は旧税率8%のままになります。

この経過措置は事業者が選択するものではなく、該当する取引はすべて旧税率が強制されます。

2. 対象となる契約

(1) 工事の請負契約:日本標準産業分類(総務省)の大分類の建設業に係るもの。

(2) 製造の請負契約:日本標準産業分類(総務省)の大分類の製造業に係るもの。

(見込み生産は製造の請負にはなりません。)

(3) その他これらに類する契約:下記要件のすべてを満たすもの。

イ)請負契約、委任契約、その他請負に類する契約
ロ)仕事の完成に長期間を要するもの 実際に長期間かかったかどうかではなくその性質上長期間を要することが通例であるかどうかで判断します。
ハ)目的物の引き渡しが一括して行われるもの
ニ)仕事の内容につき相手方の注文が付されているもの

(3)に掲げる契約の範囲は広く、測量、地質調査、映画の制作、ソフトウェアの開発、結婚式、披露宴の引受け、パック旅行の引受け、宝飾品の加工、肖像画の制作など上記要件を満たしてさえいれば様々なサービスが経過措置の対象となり得ます。

経過措置の適用は前述の通り強制であって任意に選択するものではありません。したがって、経過措置適用の判断を間違えると、取引先に請求していない消費税を納税することになるなど実質的な損失を被る可能性があります。

また、最終消費者に対しては経過措置適用ができるのであれば、今月中に契約を締結することで増税前の税額で販売することができるかもしれません。

経過措置を適用するための契約締結期限は今月末です。改めて取引全般について見直してみてはいかがでしょうか。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP