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仮想通貨に関する法人税における時価評価等

投稿日2019.04.08

企業会計基準委員会から「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が公表されたことを受けて、平成31年度の税制改正では、法人税法上における仮想通貨の取扱いが初めて明記されました。

注意する項目としては、法人が事業年度末に保有する一定の仮想通貨は、時価法により評価し、評価額と帳簿価額の差額を評価損益として計上することがあげられます。
今回は、仮想通貨に関する法人税の課税関係についてお伝えします。

1.改正の概要

法人が事業年度末に保有する仮想通貨の評価方法及び譲渡した場合の計上時期、原価等について以下のように明確化されました。

(1)評価方法 事業年度末に保有する仮想通貨は、
・活発な市場が存在する場合(注):時価評価により評価損益を計上
・活発な市場が存在しない場合  :取得原価
(2)譲渡損益の計上時期 仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益については、譲渡に係る契約をした日の属する事業年度に計上
(3)譲渡原価の算出方法 仮想通貨を譲渡した場合の一単位当たりの帳簿価額の算出方法は移動平均法による原価法(法定算出方法)
(総平均法による原価法も選択により可)
(4)未決済の信用取引 事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引は、事業年度末に決済したものとみなして計算した損益相当額を計上

(注)活発な市場が存在する場合とは、仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者の保有する仮想通貨について、継続的に価格情報が提供される程度に仮想通貨取引所等において十分な数量及び頻度で取引が行われている場合

2.適用時期

平成31年4月1日以後に終了する事業年度について適用(平成31年4月決算法人から)

3.経過措置

平成31年4月1日以前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、会計上仮想通貨を時価評価していない場合には、上記(1)及び(4)を適用しないことができます。

仮想通貨に関する今回の改正は、法人のみの取扱いですので個人に関しては時価評価による含み益への課税はありません。

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