10連休前にすべき税務手続
2019年のゴールデンウィークは、天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀が行われる日を休日とする法律の施行に伴い、4月27日(土)から5月6日(月)までの10日間が連休となります。
官公庁も同じく10連休になるため、税務手続きに関する書類の提出など事前にやっておくべきことがあるかもしれません。今回は、10連休前にすべき税務手続きについてお伝えします。
税務手続きに関する書類の提出時期
税務手続に関する書類の提出日は、原則として税務官庁に書類が到達した日となります(到達主義)。
ただし、納税申告書や提出時期に具体的な制約がある書類については、その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印(消印)により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
以下のように、提出方法により提出日が異なります。
提出方法 | 提出日 |
---|---|
税務署の窓口 | 提出したその日 |
郵送 | 通信日付印の日(発信主義) |
電子申告(e-Tax) | 即時通信及び受信通知に表示される受付日時(到達主義) |
電子申告の場合は、納税者側が送信した日時ではありません。
インターネット環境によって送信に時間を要し、受付日時に差が生じることがありますので、
余裕を持って早めに送信するようにしましょう。
期限が休日等の場合
申告及び納付等の期限は、各税法により定められています。申告期限や納付期限が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。 通常なら4月30日が申告期限となる2月決算法人や中間申告を行う8月決算法人は、2019年においては申告期限が5月7日になります。
ただし、消費税の簡易課税制度選択届出書や課税事業者選択届出書など提出期限が「課税期間の初日の前日まで」とされている届出書は、該当日が日曜日等に当たる場合でも、その日までに提出しなければ適用を受けることができません。
つまり2019年においては、4月26日が提出期限となりますので注意が必要です。
電子申告は、4月27日と28日は利用できます。
もし10連休前に提出を忘れてしまった届出書があった場合は、諦めずに電子申告で提出しましょう。
10連休を気持ちよく過ごすためにも、事前に提出すべき届出書等がないか確認しましょう。
お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。