従業員が退職したときの手続き(所得税)
従業員が退職する場合、所得税・社会保険・雇用保険・住民税等様々な手続きを行わなければなりません。
そのうち今回は、所得税に関する手続きについてお伝えいたします。
給与所得の源泉徴収票の交付
その年中に支払った給与・賞与、社会保険料、源泉徴収税額等を「給与所得の源泉徴収票」に記入し、退職後1か月以内に退職者本人に交付します。 退職者が再就職すれば新しい就職先の年末調整で、再就職しなければ所得税の確定申告で必要になりますので、必ず交付してください。
また「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した退職者で、その年中の給与等の支払金額が250万円を超える場合、「給与所得の源泉徴収票」を翌年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。
退職所得の源泉徴収票の交付
退職手当等を支払う場合は「退職所得の源泉徴収票」を作成し、退職後1か月以内に退職者本人に交付します。
また退職者が法人の役員の場合は、「退職所得の源泉徴収票」を税務署に提出しなければなりません。
退職所得の受給に関する申告書の作成
退職者に「退職所得の受給に関する申告書」を作成してもらい、退職手当等を支払うときまでに提出してもらいます。
この申告がない場合、退職手当等の金額に20.42%の税率による源泉徴収をしなければなりません。税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出は必要ありませんが、受け取った申告書の保管が必要です。
まとめ
従業員が退職する場合これら所得税の手続き以外に、雇用保険被保険者資格喪失届、健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届、給与支払報告に係る給与所得異動届の提出等があります。
これらの処理は退職者のためだけではなく、会社にとっても税金や社会保険の関係上必要不可欠な手続きになりますので、確実に行うようにしましょう。
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