準防火地域の建ぺい率10%緩和
令和元年6月25日から、建築基準法の改正により、準防火地域において延焼防止性能の高い建築物を建てる場合、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)が10%緩和されるようになりました。
これまでも防火地域内では同様の緩和措置がありましたが、準防火地域内でも適用されるようになりました。今回は、その背景及び活用方法についてご紹介致します。
背景
今でも記憶に残る糸魚川大規模火災(平成28年12月)など甚大な被害の発生を踏まえ、建築物や市街地の安全性を確保することが課題とされてきました。
今回の改正では、延焼防止性能の高い建築物の技術的基準を新たに整備することで、改正前と同等の安全性を確保し、課題の克服を図りました。
活用方法
(1)建ぺい率の10%緩和
例えば、建ぺい率が60%の準防火地域では、延焼防止性能の高い建築物を建てることで70%の建ぺい率が適用されることになります。具体的には、200平米の土地に改正前では1階面積120平米の建物だったところ、改正後には20平米広い140平米の建物を建てることができるようになります。
これを活用することにより賃貸用不動産では収益性が向上するなど、土地利用が促進されることが期待されます。
(2)延焼防止性能の高い建築物の技術的基準の採用
外壁や窓に延焼防止性能の高い資材を採用することにより、建物内部の柱や梁などに木材を用いることができるようになります。
これまでは防火材として石膏ボードを覆うことが義務付けられてきましたが、これからは自然木などをそのまま仕上材として用いることができ、趣きの深いデザインの幅が広がると期待されています。
まとめ
今回施行される改正建築基準法には、上記のほか「建築物・市街地の安全性の確保」として「既存不適格建築物の所有者等への指導」が含まれるほか、「既存建築ストックの活用(横須賀G通信YF-00834で紹介)」や「木造建築を巡る多様なニーズへの対応」も含まれています。
詳しくは、国土交通省HPをご参照ください。
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