消費税の臨時免税店制度

投稿日2019.07.18

今年の9月からラグビーワールドカップ、来年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。多くの外国人旅行者が日本に訪れることから、外国人旅行者消費のより一層の拡大と地方を含めた免税店数の増加を図るため、『臨時免税店制度』が7月1日より施行されました。

これにより、地域のお祭りや商店街のイベント等に免税店を出店する場合において、今までより簡素な手続きで出店できるようになりました。 そこで今回は、『臨時免税店制度』の内容についてお伝えいたします。

臨時免税店の設置要件

イベント等に臨時で出店する販売場が免税店とみなされるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。

(1)輸出物品販売場(いわゆる免税店)を経営する事業者であること

(2)あらかじめ、臨時免税店を設置する事業者として納税地の所轄税務署長から承認を受けた事業者であること

(3)臨時免税店を設置する前日までに、臨時免税店を設置しようとする届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること

免税店になるための手続き

事業者(消費税の課税事業者に限る。)が、上記1.(1)の輸出物品販売場を経営するためには、納税地の所轄税務署長に「臨時販売場を設置する事業者に係る承認申請書」を提出し許可を受ける必要があります。
許可を受けるためには次の要件を全て満たすことが必要です。

(1)現に国税の滞納がないこと

(2)輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないこと

(3)輸出物品販売場を経営する事業者として不適当と認められる事情がないこと

(4)現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に存在する販売場であること

(5)免税販売手続に必要な人材を設置し、かつ免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること

3.むすび

この制度は上記2の承認を受けている事業者が対象となりますが、対象となる方は検討してみてはいかがでしょうか。またさらに詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページを参考ください。

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