地域福利増進事業について
令和元年6月21日に土地白書が閣議決定されました。
土地白書のなかで、近年問題視されている所有者が判明しない土地に関する法整備が指摘されていました。そこで今回は、政府が推進する施策の一つである「地域福利増進事業」についてご紹介致します。
背景
地方から都市への人口移動等を背景として、土地の所有意識が希薄化し、所有者不明土地が全国的に増加しています。地方にいくほどこの問題は顕著ですが、都心部でもその進行は時間の問題といえます。
そこで、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法において所有者不明土地を利用して地域のための事業を行うことを可能とする「地域福利増進事業」が創設されました(令和元年6月施行)。
なお、ここでいう所有者不明土地とは、登記簿等を調査しても所有者が判明しない又は連絡がつかない土地を指します。
内容
事業の主な内容は次のとおりです。
注目ポイントは地方公共団体だけでなく、自治会等の身近な団体でも申請することができる点です。また、事業開始までに一定の手続きが必要になります。詳細は下記をご確認ください。
所有者不明土地法「地域福利増進事業」紹介パンフレット
概要 | 所有者不明土地を利用して、地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備することができる (原状回復可能なものに限定) |
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主な対象施設 | 公園・緑地・広場・運動場、道路・駐車場、学校・公民館、購買施設、教養文化施設等 |
申請者 | 地方公共団体、民間企業、NPO、自治会、町内会等 |
利用期間 | 都道府県知事の裁定で、最長10年利用可能 |
事業の イメージ |
・東京都杉並区のポケットパーク (公園) ・広島県 農研機構による直売所 (購買施設) |
まとめ
この事業により、空き地が地域の施設のために有効活用されることが見込めるだけでなく、土地が放置された結果、害虫等で周辺住民から苦情が寄せられた土地等の整備も可能になると予想されます。
土地を有効活用したいという団体は、当事業の利用を検討するのはいかがでしょうか。
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