請負契約書と印紙税

投稿日2019.08.08

日常の取引に伴って作成する契約書や領収書などで一定の書類(課税文書)には、印紙が必要となります。

しかし、その書類が課税文書にあたるかどうかや、納付すべき印紙税の額の判断が悩ましいケースも見受けられます。 そこで今回は、一つの事例として当法人へのお問い合わせも多い、請負契約をした場合の取り扱いについてお伝えいたします。

請負契約と委任契約

請負契約書には印紙税が課税されますが、委任契約書は特定の基本契約書を除き、印紙税は課税されません。

(1) 請負契約 請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約で、仕事の完成と報酬の支払いが対価関係にある契約をいいます。
(例) 各種工事、エレベーター保守、機械等の据付・修理、コンピュータソフトの開発など

(2) 委任契約 委任とは、当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約で、相手方の知識、経験、才能等に基づく契約をいいます。
(例) 工事監理、コンサルタント、諸種の調査・研究、経営指導など

請負契約が仕事の完成を目的としているのに対して、委任は一定の目的に従って事務を処理することが目的であって、必ずしも仕事の完成を目的としていない点に違いがあります。

請負に関する契約書と継続的取引の基本となる契約書

課税文書として第2号文書「請負に関する契約書」に該当する場合には、同時に第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当する可能性も出てきます。

第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の文書で、特定の相手方との間において継続的に発生する取引の基本となるもののうち、政令で定めるものとされています。

第2号文書と第7号文書の両方に該当する文書については、契約金額の記載があるものは第2号文書、記載のないものは第7号文書として取り扱われ、それぞれに対応する印紙税が課税されることとなります。

作成書類で印紙税における判断が困難な場合には、お気軽にご相談ください。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP