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相続法に関する民法改正と相続税の取扱い

平成30年7月に約40年ぶり(昭和55年以来)に相続法が改正され、順次施行されています。

この改正は、社会の高齢化が進展し家族の形態や家族に対する考え方の変化など社会情勢の変化に対応するための見直しです。民法改正は既報-横須賀G通信(YF00823)でお伝えしておりますが、この改正により相続税に影響を与えるものもあります。

今回は、民法改正による相続税の取扱いについてお伝えします。

配偶者居住権の創設(令和2年4月1日施行)

配偶者が相続開始時に所有する自宅に住んでいた場合に、終身又は一定期間そのまま住み続けられる権利をいいます。

項目 相続時
(分割例・評価額3,000万円)
第二次相続
配偶者短期居住権
遺産分割が終了するまで
居住が可能
居住権-配偶者   0万円
所有権-子供  3,000万円
 -
配偶者居住権
終身又は一定期間、居住が可能
居住権-配偶者 1,000万円
所有権-子供  2,000万円
居住権-
 相続開始時に消滅
 評価額0円
 相続税は課税されない

特別の寄与制度の創設(令和元年7月1日施行)

相続人でない親族(相続人の配偶者など)が、無償で療養看護などを行った場合、特別寄与者相続人に対して金銭を請求することができる制度です。

対象者 相続税の取扱い
相続人 相続財産から減額
特別寄与者 遺贈により取得したとして相続税が課税相続人でないため、相続税額に2割加算

その他の改正(相続税に影響はないもの)

(1) 婚姻期間20年以上の夫婦の居住不動産の贈与の遺産分割対象外(令和元年7月1日施行)
(2) 預貯金の払い戻し制度の創設(令和元年7月1日施行)
(3) 遺留分制度の見直し(令和元年7月1日施行) など

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