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軽減税率制度に伴う消費税額計算の特例

投稿日2019.09.28

令和元年10月1日から飲食料品等に対する軽減税率制度が実施されることに伴い、すべての事業者が売上と仕入を税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。

この区分経理に事業者が円滑に対応できるように、売上又は仕入を税率ごとに区分することが困難な中小企業者(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者)に対して、税額計算の特例が設けられています。

今回は、軽減税率に伴う消費税額計算の特例についてお伝えします。

売上税額の計算の特例

売上を税率ごとに区分することが困難な中小企業者は、売上の一定割合を軽減税率の対象売上として売上税額を計算することができます(令和元年10月1日から令和5年9月30日までの期間)。

(1) 仕入を税率ごとに管理できる卸売事業者、小売事業者 軽減仕入割合により計算
軽減税率対象の売上に要する仕入(税込) / 仕入総額(税込)
(簡易課税制度の適用を受けない期間のみ対象)
(2) (1)を適用する事業者以外 軽減売上割合により計算
通常の連続する10営業日の軽減税率対象売上(税込)
 / 通常の連続する10営業日の売上総額(税込)
(3) (1)(2)の計算が困難な事業者 50/100
(軽減税率対象品目の販売割合が50%以上の事業者に限る)

仕入税額の計算の特例

仕入を税率ごとに区分することが困難な中小企業者は、次の方法により仕入税額を計算することができます(令和元年10月1日から令和2年9月30日を含む課税期間)。

(1) 売上を税率ごとに管理できる卸売事業者、小売事業者 軽減売上割合により計算
軽減税率対象の売上(税込) / 売上総額(税込)
(簡易課税制度の適用を受けない期間のみ対象)
(2) 簡易課税制度の届出の特例 簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から簡易課税制度を適用することが可能(原則は、課税期間の開始前までに提出)

今回の特例は、「税率ごとに区分することが困難」な場合に適用できますが、「その困難な度合いを問わない」とされています。

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