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軽減税率制度に対応した経理処理

投稿日2019.10.08

10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に、軽減税率制度がスタートしました。飲食料品など軽減税率対象品目の販売がなくても、軽減税率対象品目を購入する事業者は、経理処理に関して対応が必要です。

今回は、軽減税率制度に対応した経理処理についてお伝えします。

区分経理

軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率が旧税率8%と軽減税率8%、標準税率10%の複数税率になります。事業者は消費税等の申告等を行うために、税率ごとに区分経理を行う必要があります。

区分記載請求書等保存方式

消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。10月1日からは、今までの請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式となります。

  請求書等保存方式
令和元年9月まで
区分記載請求書等保存方式
令和元年10月~令和5年9月
帳簿の記載事項 ・課税仕入の相手方の氏名
・名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
(左記の記載事項に加え)
・軽減税率対象品目である旨
請求書等への
記載事項
・請求書発行者の氏名・名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
・請求書受領者の氏名・名称
(左記の記載事項に加え)
・軽減税率対象品目である旨
・税率の異なるごとに合計した税込金額

総勘定元帳の記載に関する具体例として、個々の取引ごとに「10%」や「8%」と記載する方法や、軽減税率の対象となる取引に「※」や「☆」等の記号を記載し、かつ「※は軽減税率対象品目」と表示する方法などがあります。

なお、交付された請求書等に「軽減税率対象品目である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引事実に基づき追記することが認められています。

税率の異なるごとに区分が困難な場合は、こちらをご参照ください。
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