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民法改正による連帯保証制度

投稿日2020.01.28

令和2年4月1日から改正民法が施行されます。改正点は多くありますが、その中でも大きな変化である「連帯保証制度の極度額(上限額)」についてご紹介致します。改正により連帯保証人の責任の範囲が制限されるようになります。

保証人と連帯保証人の違い

そもそも保証人と連帯保証人は、主債務者が債務を返済できない場合に代わりに返済する点で共通しますが、連帯保証人の方が重い責任が課されています。例えば、借主が家賃を滞納し、貸主から保証人へ滞納した家賃の支払いを請求した場合、保証人は最初に借主へ支払いの督促をするよう貸主に主張できますが、連帯保証人にはその主張が認められません。

背景

従来の保証契約は極度額を設ける義務付けがなく、そのため、連帯保証人の負担が膨れ上がり、最悪の場合に破産してしまうケースがありました。なお、ここでいう保証の範囲は家賃元本、遅延損害金、原状回復費用等が含まれます。このような問題を未然に防ぎ、保証人の保護を趣旨とする法改正がなされました。

改正点

(1)極度額の定めのない個人根保証契約は無効  
個人根保証契約とは継続的な取引から将来発生する不特定の債務をまとめて個人が連帯保証することをいいますが、保証契約書に極度額はいくらなのかを当事者間で合意して定めることが義務付けられました。

(2)特別の事情による保証の終了  
保証人が破産した場合や主債務者又は保証人が亡くなった場合は、その後に発生する主債務は保証の対象外となります。
※なお、上記は改正民法の施行日以後に締結した保証契約について適用されます。施行前に既に締結している保証契約は、施行後に初めて保証契約が合意更新されるまでは、極度額の定めがなくても有効です。

まとめ

以上のことから、個人との保証契約において、当事者間で極度額の協議が必要になります。極度額自体は上限がないため、改正後は適正な極度額であるか等の争いが発生する可能性があり、懸念されるところではありますが、連帯保証人の責任の範囲が緩和されることが期待されます。

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