電子帳簿保存制度の見直し
昨年12月に与党から令和2年度税制改正大綱が公表されました(横須賀G通信(YF-00877))。
今回は、請求書等の電子化を推進し、企業等の生産性向上を後押しする等の観点から行われた、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度の改正についてお伝えします。
現行制度の概要
電子帳簿保存法による保存制度には、帳簿等の電磁的記録による保存制度、スキャナによる保存制度等があります。 また現行制度では、原則として次のいずれかの措置を講じることになっています。
(1) 取引情報の授受後遅滞なくタイムスタンプを付し、保存者又はその監督者に関する情報を確認することができるようにしておくこと。
(2) 記録事項について、正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行い、電磁的記録の保存に併せてその規定の備付けを行うこと。
改正の内容
今回の改正により、電磁的記録の保存方法の範囲に次の方法が加えられることになりました。
(1) 発行者のタイムスタンプが付された電磁的記録を受領した場合において、その電磁的記録を保存する方法。
(2) 電磁的記録について訂正又は削除を行った事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含みます。)において、その電磁的記録の授受及び保存を行う方法。
上記のいずれかの方法でデータが適正に保存されていれば、紙の請求書や領収書等の受領、スキャン作業が不要となるため、業務の効率化が期待されます。
適用時期
令和2年10月1日施行予定 なお、今後の国会の審議次第では変更になる場合もありますので、ご留意ください。
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