キャッシュレス・ポイント還元の取り扱い
国税庁は個人・法人がキャッシュレス・ポイントを使用したときの取り扱いを公表しました。
今回は、個人の確定申告に関わる内容も含め、各種ポイントを使用した際の取り扱いについてお伝えします。
法人・個人事業者のポイント使用時の会計処理
ポイント使用時の経理処理としては以下の2つが考えられますが、いずれの場合でも、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには税率区分に対応した帳簿と区分記載請求書等の保存が必要になります(軽減税率制度に対応した経理処理 参照)。
(例)事業者が1,000円の備品等の購入に際して10ポイントを使用した場合
(1) 値引処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 990円 | 現金 | 990 |
(2) 両建処理
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 1,000円 | 現金 | 990円 |
ー | ー | 雑収入 | 10円 (不課税) |
処理に迷った場合は、発行されたレシートの「合計」欄等の表記に従って判断してよいとのことです。
個人のポイント還元の取り扱い
通常の商取引における値引きは所得税法上、課税対象となる経済的利益には該当しません。ポイント使用も同様に扱うため、基本的にポイント使用時の利益を申告する必要はありませんが、以下の2点に留意する必要があります。
(1) ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得した場合
→通常の商取引とは認められず、「一時所得」の総収入金額として算入します。
(2) 医療費控除やセルフメディケーション税制などを適用し、所得控除の対象となる支出にポイントを使用したことが明らかな場合
→a.ポイント使用後の支払金額を基に医療費控除を計算します。
→b.ポイント使用前の支払金額を基に医療費控除を計算し、ポイント使用分を一時所得の総収入金額として算入します。
なお、一時所得の金額の計算上50万円まで特別控除が可能ですので、一時所得の総収入金額が50万円を超える方でない限りはbの方法をとるほうが有利になります。
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