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医療費控除の対象となる医薬品の取扱い

投稿日2020.02.08

今月17日から令和元年分の所得税等の確定申告が始まりました。国税庁はQ&Aの中で 「誤りの多い事例」を公表し、注意を喚起しています。

今回は「誤りの多い事例」の中から、医療費控除の対象となる医薬品についてお伝えします。

医療費控除の対象となる医薬品

医療費控除の対象となる医薬品とは、「治療又は療養に必要」な医薬品のことを言います。ドラッグストアで気軽に購入できる「一般医薬品」は、副作用等の発生するリスクの程度により3つに区分されますが、全て医薬品に該当します。

しかし、薬剤師は納税者の症状を診察したわけではないため、「治療又は療養に必要」なものであるかを直ちに判断することは困難です。そのため同じ薬を購入しても、以下のように控除の対象となる場合とならない場合があります。

 (具体例)

  購入の目的 治療又は療養に
必要なもの
医療費控除
頭痛薬 頭痛を治すことを目的に購入 該当する 対象
常備薬として備え付ける目的で購入 該当しない 対象外
禁煙補助薬 健康維持の目的で購入 該当しない 対象外
医師からの処方箋あり 該当する 対象

つまり、購入の目的を明確にすることが必要となります。

セルフメディケーション税制

医療費控除の対象とならない医薬品であっても、「スイッチOTC医薬品」に該当すれば、セルフメディケーション税制の適用を受けることができます(既報横須賀G通信(YF-00764))。

「スイッチOTC医薬品」とは、一般用医薬品のうち医療用から転用されたものを言います。レシート等に当該税制の対象商品である表示や一部の商品には識別マークがありますが、不明な場合は、薬剤師に質問すると安心です。

しかし、セルフメディケーション税制の適用は、医療費控除といずれかの選択になる点には留意しましょう。

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