役員給与の減額改定

投稿日2020.04.28

新型コロナウィルス感染症の影響により、休業要請や客足が減るなど業績が急激に悪化し、これからの資金繰りが心配という方がいらっしゃるでしょう。

融資や助成金を活用し、さらに役員給与の減額も検討されているのではないでしょうか。 今回は、役員給与の減額改定についてお伝えします。

損金に算入できる役員給与

法人が役員に支払う給与の額のうち、損金に算入できるものは

(1)定期同額給与
(2)事前確定届出給与
(3)業績連動給与

に限られています。 上記のうち(1)定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものですが、次のような改定がされた場合は、定期同額給与と認められます。

・事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた改定
・役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更等によりされた改定
・経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた改定

業績の悪化による役員給与の減額改定

新型コロナウィルス感染症の影響で業績が悪化し、役員給与を減額せざるをえなくなった場合、定期同額給与に該当するのでしょうか。

国税庁が発表している「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQに、以下のような「業績悪化改定事由」に該当する具体例が紹介されています。

(1) 新型コロナウィルス感染症の影響で、業績が悪化した場合に行う役員給与の減額
(2) 新型コロナウィルス感染症の影響で、業績の悪化が見込まれるために行う役員給与の減額

(1)の具体例のように、業績等が急激に悪化した場合だけでなく、(2)の具体例のように、現状では売上が著しく悪化していなくても、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高い場合に行った役員給与等の減額も、「業績悪化改定事由」に該当することになります。

どんな業種の方でも、新型コロナウィルス感染症の影響は少なからずあると思われます。必要に応じて、役員報酬の減額改定を検討されてみてはいかがでしょうか。

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