土砂災害への備え
新型コロナウィルス第2波も懸念される中、関東地方は雨の多い梅雨が続いています。これからの季節は感染症対策に加え、大雨への備えも心掛けていかなくてはなりません。
今回は、大雨、特に土砂災害への備えについてお話しします。
土砂災害の危険性
国土交通省の調べによれば、昨年の全国の土砂災害発生件数は1996件で、集計を開始した昭和57年以降4番目に多い件数を記録しています。
今年2月、神奈川県逗子市でマンション敷地内の斜面が崩落し、隣接していた市道を歩いていた女子高生が命を落としてしまった事故は、記憶に新しい出来事です。
行政の指導
わが国では土砂災害防止法という法律のもと、各自治体が人家に影響を及ぼすおそれのある区域を現地調査し、その危険度に応じて、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害特別警戒区域」を指定しています。これら警戒区域が指定されると、以下のような規制が義務付けられています。
(1)土砂災害警戒区域・・・
学校、医療施設、社会福祉施設等の管理者は、 避難確保計画を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施することが義務付けられています。また、宅地建物取引業者は、不動産売買にあたり警戒区域内である旨について重要事項説明が義務付けられます。逗子の事故現場も神奈川県が平成23年に土砂災害警戒区域として指定された場所です。
(2)土砂災害特別警戒区域・・・
(1)で行われていることに加え特定の開発行為の許可制、建築物の構造規制等が義務付けられています。
土砂災害への備え
上記(1)(2)の指定場所の詳細については、各自治体が作成している土砂災害ハザードマップで確認できます。現在お住いの場所、これから転居を予定されている場所について、確認されることをお勧めします。
仮に、擁壁が設けられていても、ひび割れは無いか、施工後何年程度経過したものか、大谷石等軟弱な素材で造られたものではないか等、耐久性についての検証が必要です。
長年暮らしてきた我が家が「土砂災害警戒区域」等に指定された場合、引っ越すという選択肢は選びにくいので、現在加入している火災保険で土砂災害による損失が補償されているか再確認するほか、避難場所や避難経路を確保しておくなどの備えを心掛けることも重要だと思われます。
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