従業員に支給された見舞金の取扱い(新型コロナ関連)
国税庁は、新型コロナウィルス感染症に関連した当面の申告や納税などの質問等を「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」として取りまとめ、公表しています。
今回は、このFAQから「従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合の取扱い」についてお伝えします。
概要
新型コロナウィルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給される見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上の非課税所得に該当するため、源泉徴収する必要はありません。
条件
(1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
・従業員等やその家族が新型コロナウィルスに感染したため支払いを受けるもの。
・緊急事態宣言下でも、事業継続を求められる事業者の従業員等で、「多数の者と接触を余儀なく される業務など感染のリスクが高い業務に従事していた者」や「緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっている者」が支払いを受けるもの。
(2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
・その見舞金の支給額が、従業員等ごとに新型コロナウイルスに感染する可能性や感染の事実に応 じた支給額で、そのことが事業者の慶弔規程等において明らかにされていること。
・その見舞金の支給額が、過去の慶弔規程等の支払額と比べて相当と認められるもの。
(3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと 以下のような見舞金は該当しません。
・本来の給与額を減額して、それに相当する額を支給するもの。
・感染の可能性の程度等を考慮せず、従業員等に一律に支給するもの。
・感染の可能性の程度等が同じ従業員等のうち、特定の者だけに支給するもの。
・給与の金額に応じて支給額を決め支給するもの。
さらに詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページを参考ください。
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