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住まいの土地保有形態の変遷

投稿日2020.08.08

核家族化の進行は進み、年々世帯数は増加しています。しかし、増加した世帯はどのような土地の保有形態を選択しているのでしょうか?

それを確認する手段として、住宅・土地統計調査が5年毎に実施されています。 住まいの土地に関しては、主に
(1)土地を借りる(一般借地・定期借地)
(2)土地を持たず建物を借りる(借家)
(3)土地を保有する(所有地)
など様々な選択肢があるのですが、時代に応じて、選択される土地保有形態は変わっています。

今回は、そんな人々の住まいの土地保有形態の変遷を振り返ってみたいと思います。

総務省統計局「住宅・土地統計調査」を5年毎に集計 

年 度一般借地権定期借地権等借家等所有地
平成10年180万世帯
(4.1%)
3.1万世帯
(0.1%)
1,667万世帯
(37.9%)
2,467万世帯
(56.2%)
平成15年158万世帯
(3.4%)
14万世帯
(0.1%)
1,701万世帯
(36.3%)
2710万世帯
(57.8%)
平成20年117万世帯
(2.4%)
12.1万世帯
(0.1%)
1,776万世帯
(35.8%)
2,904万世帯
(58.5%)
平成25年103万世帯
(2.0%)
13.8万世帯
(0.2%)
1,853万世帯
(35.6%)
3,098万世帯
(59.5%)
平成30年87万世帯
(1.6%)
16.5世帯
(0.3%)
1,899万世帯
(35.4%)
3,183万世帯
(59.4%)

平成25年~30年の間に統計の集計方法が変化しているため、総務省へのヒアリングにより補正。

調査の分析

江戸時代まで遡れば、土地の大半が借地であったと言われたりもしますが、今では一般借地権は著しく減少し、20年前と比べても半分以下であることが確認されます。

一般借地権は、一度貸したら二度と返ってこないに等しいことや、地代の値上げが難しいことなど様々な問題があり、平成4年8月1日に「借地借家法」の定期借地権等の制度が創設された経緯があります。 ただ、定期借地権制度の普及率も全体の0.3%と低迷しており、土地を所有するか、建物を借りるかが、現在の住まいの主流と言えるでしょう。

当事務所でも度々言及してきた借地権の終焉が確実に近づいていることが確認されます。

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(文責 林 達郎)

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