株式移転の検討を!

投稿日2022.08.18

新型コロナウイルス感染症の影響により多くの企業が経営難となっています。これは上場企業も例外ではありません 。 多くの上場企業が業績悪化により株価を大きく下げています。この状況は、相続税法上の非上場株式の価額を下げる一因になり得るため、株式の移転という観点では有利に働くこともあり得ます。 今回は、実際に有利となる具体例をご紹介します。

1.非上場企業の価額

評価会社を区分けして評価しますが、今回は規模による区分をご紹介します。

■規模による区分  

期末時点の従業員数、総資産価額及び取引金額により下記の3区分になります。業種により区分の金額が異なるため詳細は割愛しますが、それぞれの区分ごとに価額の算出方法が異なります。
(下記表は一例)

区分1株あたり価額算出方法
大会社※類似業種比準価額
中会社類似業種比準価額×0.6+純資産価額×(1-0.6)
小会社類似業種比準価額×0.5+純資産価額×(1-0.5)

※類似業種比準価額…評価会社の類似業種株価(国税庁公表)に配当金・利益・資産で評価会社と類似業種会社の比較調整割合(比準割合)と係数を掛けて計算する価額。 いずれの区分でも大企業の株価が非上場株式の価額に影響することになっています。

2.具体例

令和2年2月と4月での不動産賃貸業の具体例です。前提条件等は下記のとおりです。

区分中会社(0.6)2月類似業種株価352円
1株あたり純資産価額150円4月類似業種株価294円
1株あたり資本金等の額50円比準割合×係数0.366

1.の価格算出方法でそれぞれの価額を求めると下記となります。

2月類似業種比準価額128円4月類似業種比準価額107円
2月1株あたり価額136円4月1株あたり価額124円

類似業種株価以外は変わっていませんが、株価が下がっています。

贈与や同族間での売買などでは上記株価が低いタイミングで株式移転することが節税に繋がります。 相続対策等で株式移転をご検討の方は、一度このタイミングでシミュレーションしてみてはいかがでしょうか。

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