税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > 消費税の課税選択の変更に係る特例

消費税の課税選択の変更に係る特例

投稿日2020.08.28

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する様々な措置を設けています。

今回は、一定の要件を満たす事業者について設けられた、消費税の課税選択の変更に係る特例の内容をお伝えします。

概要

この特例は、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている事業者が、一定の要件に該当する場合、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択する又は選択をやめることができるというものです。

内容

 原則特例
適用要件基準期間の課税売上
1,000万円超⇒ 課税事業者
1,000万円以下⇒ 免税事業者
※基準期間
法人:前々事業年度 
個人:前々年
(1)免税事業者であること(課税事業者の選択をする場合)
課税事業者を選択していた免税事業者であること(課税事業者の選択をやめる場合)
(2)令和2年2月から令和3年1月までの任意の連続した1月以上の期間の収入が、前年同期に比べ概ね50%以上減少していること
必要書類課税事業者選択(不適用)届出書(1)新型コロナ税特法の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
(2)収入の著しい減少を確認できる書類
(3)課税事業者選択(不適用)届出書
提出期限適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(1)課税事業者を選択する場合
適用を受けようとする課税期間の末日の翌日から2月以内
(2)課税事業者の選択をやめる場合
適用を受けようとする課税期間の確定申告書の提出期限
その他2年間の継続適用あり2年間の継続適用なし
⇒特例により課税事業者を選択した課税期間の翌課税期間において、課税事業者の選択をやめることが可能

なお、簡易課税制度の適用についても、災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合の特例が設けられています。課税選択の変更に係る特例と同様に、課税期間開始後であっても簡易課税制度を選択する又は選択をやめることができます。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナー からどうぞ

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP