電子帳簿保存法
先日発足した菅新内閣がデジタル庁創設構想を掲げるなど世の中はDX(デジタルトランスフォーメーション)真っ盛りです。税制においても電子帳簿保存法が毎年拡充されるなどデジタル化の流れが益々加速しています。
今回は、改めて今注目されている電子帳簿保存法について解説します。
保存対象
電子帳簿保存法の対象は「帳簿」と「書類」に分けられ、それぞれ保存方法が定められています。
(1)帳簿
仕訳帳、出納帳、固定資産台帳、売上帳など
(2)書類
重要書類…契約書、納品書、請求書、領収書など資金や物の流れに直結する書類
一般書類…見積書、注文書、検収書など上記重要書類以外の書類
コンピュータで作成された書類
(1)電子取引については、オリジナルの取引情報の電子データまたはCOM(マイクロフィルム)によって保存することができます。
電子データ、COMにより保存する場合は一定の保存要件等はありますが、税務署への承認申請は必要ありません。
(2)自己がコンピュータを使用して作成する帳簿、決算関係書類、取引相手に交付する書類の控えについてもオリジナルの電子データまたはCOMによって保存することができますが、保存を開始する3ヶ月前までに税務署に承認申請書を提出する必要があります。
スキャナ保存
相手先から受領した書類、相手に交付した書類の控えはスキャナで読み込んだ電子データで保存することができます。 これも保存を開始する3ヶ月前までに税務署に承認申請書を提出する必要があります。
令和元年税制改正により、承認申請前に作成された重要書類についても適用届出書を提出することによりスキャナ保存が可能となっています。
また、本年10月からは発行者がタイムスタンプを付しているか自社で自由にデータを改変できないシステムを利用していれば受領者がタイムスタンプをその都度付す必要がなくなり、運用の手間が大幅に削減されることが期待されています。
新型コロナの影響で在宅勤務が浸透するなど、紙の書類から電子データへのシフトが進んでいます。
DXの流れもあり、この電子帳簿保存法の活用は益々広がっています。
この分野に進出するソフトウェアベンダーも増えており、使い勝手の良いシステムがより安価に販売されるようになってきました。
この機会に電子帳簿保存法の適用を検討してみてはいかがでしょうか。
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