令和2年分の年末調整の改正点
今年も年末調整の時期が近づいてきました。 前号では「年末調整手続の電子化」についてお伝えしましたが、他にも大きな改正点があります。 今回は、令和2年分の年末調整の改正点についてお伝えします。
1.給与所得控除額の改正
給与所得控除が10万円引き下げられました。 また給与等の収入金額の上限が年収1,000万円から850万円に、同時に給与所得控除額の上限額も220万円から195万円に引き下げられました。
給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
162.5万円以下 | 55万円 | 65万円 | |
162.5万円超 | 180万円以下 | (A)×40%-10万円 | (A)×40% |
180万円超 | 360万円以下 | (A)×30%+8万円 | (A)×30%+18万円 |
360万円超 | 660万円以下 | (A)×20%+44万円 | (A)×20%+54万円 |
660万円超 | 850万円以下 | (A)×10%+110万円 | (A)×10%+120万円 |
850万円超 | 1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
2. 基礎控除額の改正
基礎控除額が10万円引き上げられました。ただし合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に引き下げられ、2,500万円を超えると控除額が0円となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||
2,400万円以下 | 48万円 | 38万円 | |
2,400万円超 | 2,450万円以下 | 32万円 | (所得制限なし) |
2,450万円超 | 2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | 0円 |
3.所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、以下の要件のいずれかに該当する人の総所得金額を計算する場合は、 次の算式により計算した金額を給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除額 =( 給与等の収入金額(上限1,000万円)- 850万円)× 10%
(要件)
・自身が特別障害者に該当する人
・年齢23歳未満の扶養親族を有する人
・特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人
他にも改正点がありますので、次回以降お伝えします。
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