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令和2年12月15日施行サブリース新法

投稿日2020.11.08

今年も年末調整の時期が近づいてきました。 今回は、令和2年6月に成立した賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下「サブリース新法」という)のうち、 12月15日施行予定のサブリースに係る賃貸借契約適正化に関する措置をお伝えします。

サブリース新法制定の背景と概要

サブリース新法が制定された背景には、サブリース業者がオーナーに対してサブリース方式での賃貸経営に係る潜在的なリスクを十分説明せず、 オーナーが契約内容を誤認したままマスターリース契約を締結することで、家賃減額や契約解除等を巡るトラブルが多発したことが挙げられます。

同法は大きく分けて賃貸借契約の適正化に係る措置と賃貸住宅管理業に係る登録制度の規定に分かれ、 登録制度の規定については、2021年6月中旬に施行される見込みです。

サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインのポイント

賃貸借契約の適正化に関する措置について、具体的な規制の対象を明示したガイドラインが10月16日に策定されました。 

(1)規制の対象となる勧誘者の明確化

建設業者や不動産業者、特定のサブリース業者からの勧誘の依頼を受けたオーナーが「勧誘者」に該当することが明確化されました。

(2)禁止される誇大広告・不当勧誘の明確化

「家賃保証」「空室保証」等、誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合は、その文言に隣接する箇所に、 定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法の規定により減額され得ることを必ず表示しなければなりません。

また、家賃減額リスクや、契約期間中のサブリース事業者からの契約解除の可能性、借地借家法の規定により 、オーナーからの解約には正当事由が必要であることについて伝えず、サブリース事業のメリットのみを伝えることが不当勧誘に該当することが明確化されました。

(3)オーナーに説明すべき家賃減額リスク等の内容の明確化

契約締結前にオーナーに対し、契約条件に関わらず借地借家法に基づき家賃が 減額され得ること等を書面に記載して説明しなければならないことが明確化されました。
本ガイドラインはサブリース事業に係る規制の実効性を確保し、サブリース事業者とオーナーとのトラブルを防止するため、 法の規制対象や法違反となり得る具体的な事例を関係者に分かりやすく示すことを目的としています。

この指針を基に業界団体がより高い水準を設け、国民生活の安定向上に不可欠な業界として健全に発展することが期待されます。

サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドラインはこちらをご参照ください。      

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