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適格請求書等保存(インボイス)方式導入後の会計処理について

投稿日2021.02.28

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存(インボイス)方式が導入されます。
今回は制度の概要を振り返り、今月国税庁から公表された制度導入後の会計処理についてお伝えします。

適格請求書等保存方式の概要

本制度は消費税の仕入税額控除の適用を受ける要件として、一定の事項が記載された帳簿及び請求書の保存を求めています。

目的 ・請求書に一定事項の記載を義務付けることによる仕入税額控除の不正防止
・免税事業者による益税問題の解消
適格請求書 ・次の事項を記載した請求書等
 ①取引年月日
 ②取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 ③税率ごとの対価の額及び適用税率
 ④消費税額
 ⑤請求書発行事業者の名称及び登録番号
 ⑥請求書の交付を受けた事業者の名称
適格請求書
発行事業者
・税務署長に認定された課税事業者で適格請求書を交付可能な事業者
・免税事業者は対象外
免税事業者への影響 ・免税事業者から仕入れを行った事業者は仕入税額控除を適用できない
→取引相手から敬遠される可能性有

導入後の会計処理について

免税事業者への影響を緩和するために、制度導入後も一定の割合を控除可能とする経過措置が設けられています。 「税抜経理方式」を選択している場合、制度導入後一定の期間ごとに会計処理が異なります。

〈具体例〉税込1,100円の商品を仕入れた場合(消費税率:10%)

仕入先が 80%控除
(令和5年10月1日~)
50%控除
(令和8年10月1日~)
控除不可
(令和11年10月1日~)
適格請求書
発行事業者
   仕入    1,000円  現金 1,100円
   仮払消費税 100円
免税事業者 仕入    1,020 現金 1,100
仮払消費税 80
仕入    1,050 現金 1,100
仮払消費税 50
仕入 1,100 現金 1,100

消費税の計算だけでなく法人税の所得金額の計算にも影響しますので、会計処理の際は注意する必要があります。本制度導入までに税務署長へ申請して登録を済ませているか課税事業者の取引先に確認をしておきましょう。

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