消費税の申告期限延長の特例
令和2年度税制改正で、消費税の確定申告書の提出期限を1ケ月延長出来るようになりました。
今まで法人税については確定申告書の提出期限の延長が認められていましたが、消費税は認められていませんでしたので、決算日から2ケ月以内に申告・納税をしなければなりませんでした。
そのため、消費税の申告後に決算書の作成過程で消費税に変動が生じた場合、修正申告や更正の請求を行う必要があり事務負担が生じていました。
この事務負担を軽減することが目的で申告期限延長の特例が創設されました。
そこで今回 は、申告期限延長の手続き等についてお伝えします。
対象となる法人
(1)法人税の申告期限の延長の適用を受けている法人であること。
(2)「消費税申告期限延長届出書」を提出すること。
納付については、延長された期間について利子税(現在は年1.0%)がかかります。
事業年度終了後2ケ月以内に見込納付を行うことにより利子税は発生しません。
適用時期
令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されます。
従って、令和3年3月31日決算期から申告期限の延長を受けることができます。
提出期限
申告期限延長の適用を受ける事業年度終了の日までに届出書を提出。
(例)令和3年3月31日決算の場合は、令和3年3月31日までに届出書の提出が必要です。
消費税が施行(平成元年4月)されてから32年間でやっと法人税と消費税の申告期限を合わせることが出来るようになりました。
延長届出の提出を忘れないように、ご注意ください。
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