助成金等の収益計上時期
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている状況が続いています。国税庁は、『国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ』を随時更新して税務上の取扱いを示しています。
新型コロナウイルス感染症関連の様々な支援策(助成金・給付金等)が設けられていますが、この助成金等の税務上の取扱いも明示されています。
今回は、国等から交付を受ける助成金等の収益計上時期についてお伝えします。
国等から交付を受ける助成金等の収益計上時期
原則 | 助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上 |
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特定の経費を補填するもの | ・経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるもの ・あらかじめその交付を受けるために必要な手続をしている 上記の場合は、経費が発生した日の属する事業年度の収益として計上 |
例)雇用調整助成金
事前に休業等計画届の提出をする一般措置では経費が発生した休業実施年度の収益として計上しますが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置(休業等計画届の提出不要)の場合は交付決定日の属する事業年度の収益計上になります。
ただし、特例措置であっても交付申請をして受給が確実と認められ、経費が発生した事業年度に会計上も収益計上しているときは、税務上もその処理は認められます。
「利子補給金制度」及び「保証料補助制度」の収益計上時期
(1)利子補給制度
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金は、最長3年分の支払利子相当額が事前に一括で交付されます。
ただし、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定しますので、交付を受けた時点で収益を計上しないで、支払利子の発生に応じて支払利子と同額を収益に計上します。
(2)保証料補助制度
新型コロナ緊急経済対策の実質無利子・無担保融資制度は、国が全額又は半額を補助する制度ですが、全額補助を受けた場合は、国が保証協会に保証料を支払いますので処理は不要です。半額補助を受けた場合は、支払った半額の保証料を保証期間に応じて費用に振り替えます。
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