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税務関係書類の押印の取扱い

投稿日2021.04.28

令和3年度税制改正により、令和3年4月1日から税務関係書類への押印について一部を除いて要しないこととされました。 今回は、税務関係書類の押印の取扱いについてお伝えします。

見直しが行われた背景

国税通則法124条第2項では、税務書類には法人の代表者や納税管理人などが「押印しなければならない」と定められています。

しかし、現在のコロナ禍における社会のデジタル化の一環として、税務署長等に提出する税務関係書類について「脱はんこ」を進めることとなりました。
地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様の取扱いとなっています。

押印義務の要不要の分類

確定申告書や給与所得者の扶養控除申告書、各種届出など全般の書類について、押印義務は廃止されました。
また、代理人が納税証明書の交付請求等をする際に提出する委任状等についても押印の必要はありません。

一方、以下の書類については、引き続き押印が必要となりますのでご注意ください。

押印等が必要な
提出書類
手続及び特例の一部 押印等の内容
担保提供者や保証人等の真意を確認するための書類 ・納税の猶予の申請
・換価の猶予の申請
・徴収の猶予の申請
・相続税・贈与税の延納の申請
押印(実印)と印鑑証明書の添付が必要
物納に充てようとする財産の所有権移転登記を嘱託する際に必要となる書類 ・相続税の物納の申請
相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類 ・配偶者に対する相続税額の軽減
・小規模宅地等の課税価格の計算の特例
・非上場株式等の相続税の納税猶予及び免除
・非上場株式等の相続税の納税猶予及び免除の特例
全ての共同相続人等の押印(実印)があるものの写しと印鑑証明書の添付が必要


紙で提出する振替納税依頼書やダイレクト納付利用届出書は、金融機関からの求めに応じて、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要となります。

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