納税猶予の特例制度活用後の対策
新型コロナウイルス感染症の影響が依然として経済に暗い影を落としています。
昨年4月頃に創設された税務上の支援策は徐々に期限を迎えつつあり、納税猶予の特例も令和3年2月1日までの納期限分で終了となりました。
しかし現況を鑑みれば、引続き納税が極めて困難な納税者は多く存在すると思われます。
そこで今回は納税猶予の特例の猶予期限後、納税困難な納税者が対応すべき対策についてお伝えいたします。
猶予期限後の対応
納税猶予の特例の猶予期限後も引続き納税が困難な場合には、既存の猶予制度を活用することが想定されます。
既存の猶予制度の概要は下記の通りです。
主な要件 | 効果 | ||
---|---|---|---|
共通点 | 相違点 | ||
納税の猶予 | ・災害等が起因の損失あり |
・1年間納税猶予 ・延滞税軽減 (猶予期間のみ) ・差押換価の猶予 ・分割納付が可能 |
納税の猶予は個別の事情によっては延滞税免除の場合もあり |
職権および 申請による 換価の猶予 |
・事業継続、生計維持が困難 ・当該以外に滞納がない ・担保が必要な場合あり |
基準日から地価が下落した場合には、令和2年7月1日までの地価動向を踏まえ、路線ごとに決定された「令和3年度修正率」により、各画地の評価額を下落修正します。
納税猶予という効果面では大きく違いはありませんが、いずれの制度も税務署等に説明を求められることが予想されます。
事前にどの制度を活用することが可能か等の判断が必要になってきます。
既存の猶予制度を利用しても納付困難な場合
このような場合は、個別に税務署に相談する必要があります。
差押や換価により生活が著しく窮迫するなどの事情がある場合には、税務署長は職権で差押の解除や将来的な納税義務の消滅を行うことができる制度があります。
この制度を税務署側に検討してもらうためには相談や納税者の事情の説明が不可欠です。
まとめ
猶予などの手続きは個別の事情ごとに対応が分かれることが多くあります。
場合によっては税務署に出向くことも必要かもしれません。
その際には事前にご連絡いただければ当方で同席することも可能ですので一度お問い合わせください
お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。
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