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ワクチンの職域接種にかかる諸費用の取り扱い

投稿日2021.07.28

新型コロナウイルスが依然猛威を振るうなか、ワクチンの接種が各地で進んでおります。
今回は、7月2日に国税庁が公表した新型コロナ関連のFAQの中から、企業が負担したワクチン接種会場の準備費用に関する取り扱いについてお知らせいたします。

問題点

企業がワクチンの職域接種を行う場合、接種会場の確保のための費用が発生し、その出費額が各市町村から受け取る委託料収入を上回ってしまうことが一般的になっていました。

また、自社の従業員だけではなく、関連会社や取引先の従業員等も職域接種の対象者としたうえで、会場費用などの負担は求めないケースが多かったようです。

ここで問題となるのが、会場準備費用の一部が、法人税法上の寄附金又は交際費に当たるかどうか(会社の費用として認められるかどうか)ということです。

法人税法上の取り扱い

このような状況で職域接種を行った場合、自社の従業員に限らずワクチンを接種することによって社内の感染拡大の抑止につながると考えられるため、たとえ関連会社や取引先に費用負担を求めない場合でも、その会場準備費用は寄附金や交際費等に該当しない(会社の費用となる)とのことです。

この考え方は、5月31日に国税庁が公表したFAQで示された、企業が従業員に命じたPCR検査費用を補填した場合は、会社の費用に含まれるとする判断に則っています。

ここでは、企業側が業務遂行上必要なものであると判断した検査費用等について、会社の費用として認められることが明示されています。

すなわち、ワクチンの職域接種にかかる会場費用・設営費用なども、社内の安全・労働環境の向上に寄与すると考えられるため、問題なく費用として認められます。

所得税法上の取り扱い

そもそも、ワクチン接種は各市町村が主体となって実施するものであって被接種者が費用を負担するわけではないため、従業員に対して課税関係は生じません。

職域接種についても市町村が実施することには変わりがないため、従業員はもちろん、関連会社や取引先の従業員が対象であっても所得税の課税対象外となります。

また、企業が従業員の接種会場までの交通費を負担した場合についても、旅費交通費と同様に扱われるため所得税の課税対象外となります。

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