災害による損害が生じた場合の所得税の措置
新型コロナウイルスの感染拡大を抑えられない一方で、日本には台風・地震等の自然災害という切っても切り離せない問題があります。7月には記録的な大雨により静岡県で大規模な土砂災害が発生しました。被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
今回は、災害により損害が生じた場合の所得税の軽減措置についてお伝えします。
雑損控除
災害等により一定の資産について損害が生じた場合に受けることができる所得控除として雑損控除があります。
対象資産 | 損害を受けた資産が以下(1)(2)いずれにも該当すること (1)資産の所有者が次のいずれかであること a)納税者 b)納税者と生計を一にしており、その年の総所得金額が48万円以下である者 (2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること |
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雑損控除の金額 | 次のいずれか多い方の金額 (1)差引損失額-総所得金額×10% (2)差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 |
差引損失額 | 差引損失額=損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等により補填される金額 ※損害金額は損害を受けた時の直前におけるその資産の時価又は その資産の取得価額から減価償却費累計額を控除した金額を基に計算した金額 |
損失額が大きく、災害等が発生した年に控除しきれない場合は、翌年以降3年間繰り越すことができます。
災害減免法による軽減免除
災害があった年の所得金額の合計額が1,000万円以下で、かつ災害による住宅・家財などの資産に係る損失額がその時価の2分の1以上である場合は、災害免除法により所得税額から以下の金額が軽減又は免除されます。
所得金額の合計額 | 軽減又は免除される所得税の額 |
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500万円以下 | 全額免除 |
500万円超750万円以下 | 2分の1の軽減 |
750万円超1,000万円以下 | 4分の1の軽減 |
雑損控除と災害減免法による軽減免除のいずれか有利な方法を選択することができます。
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