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国境を越えたテレワークの課税関係

投稿日2021.08.28

昨今、新型コロナの世界的な感染拡大や海外の政情不安などから海外赴任ができず、国内からのテレワークで現地の業務を行うなど国境を越えたテレワークの事例が増えています。
今回は、国境を越えたテレワークなどで勤務形態を変更した場合の課税関係についてお伝えします。

事例

東南アジアの子会社に出向させていた従業員を一時帰国させ、そのままテレワークで現地の業務に従事させている。
給与は現地法人から引き続き支給されているが、給与格差補填のため国内の親法人から留守宅手当を別途支給している。

所得税法の取り扱い

非居住者(=国内に住所を有しない個人など)は国内源泉所得(=国内にその発生源泉がある所得)について所得税が課されます。
また、非居住者に対して国内において支払われる給与には源泉徴収が必要です。

今回の事例では、非居住者である従業員が帰国しましたが、その帰国が一時的であるためその従業員は引き続き非居住者として扱われます。
また、現地法人の業務ではあってもテレワークによって国内で業務に従事しているため現地法人から支給される給与は国内源泉所得となり所得税が課されることになります。

また、この現地法人からの給与は国内において支払われるものではないため源泉徴収は不要であり、この従業員は自ら確定申告をして所得税を納税しなければなりません。
留守宅手当についても同様に国内源泉所得として所得税が課されますが、こちらは国内親法人からの支払いであり、国内において支払われる給与として源泉徴収が必要です。

租税条約

その国が日本との間で租税条約を締結している場合、国内において課される上記の所得税を免除される場合があります。

一般的な租税条約では短期滞在者(年間183日以下の滞在)に対して国外において支払われる給与は免税となるため、上記の事例では現地法人からの給与に関しては一定の手続きをすることにより所得税が免除される可能性があります。
予めその国との租税条約の有無や要件などを確認する必要があります。

所得税法では、勤務場所、給与支払者の所在場所、業務内容、相手国との租税条約の有無などによって課税関係が決まるため、勤務形態の変更で想定外の課税リスクが生まれるケースがあります。

国境をまたぐ勤務形態に係る所得税は複雑で、租税条約では事前の届出書の提出が必要となります。多様な勤務形態に合わせて申告漏れや納税漏れのないようご注意ください。

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