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適格請求書等保存方式の事業者登録申請

投稿日2021.09.18

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が、2年後の令和5年10月1日からスタートします。事業者が消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が要件となり、この「適格請求書等」を発行できるのは、登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。

そこで今回は、適格請求書発行事業者の登録申請についてお伝えします。

事業者の登録申請

適格請求書発行事業者になるための登録申請が、令和3年10月1日から始まります。 インボイス制度開始の令和5年10月1日から登録を受ける場合は、令和5年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

免税事業者の取扱い

免税事業者は、インボイスを発行することができません。
発行するためには課税事業者になる必要があります。 課税事業者になるための手続きは、下記の通りとなります。又、登録日より簡易課税制度を選択することもできます。

 令和5年10月1日の属する課税期間
左記以降の期間
提出する
申請書
提出期限消費税申告納付
課税事業者
になるため
登録申請書
(※)
令和5年3月31日登録日から
課税期間の末日
課税事業者選択
届出書の提出
簡易課税
の選択
簡易課税制度
選択届出書
課税期間の末日同 上課税期間開始日の
前日までに提出

(※)課税事業者選択届出書の提出は、必要ありません。
免税事業者のままですと取引先の事業者は仕入控除税額が下記の通りとなり、取引に影響を受ける可能性があります。

期間仕入控除税額
R 5.10.1~R8.9.30消費税額×80%
R 8.10.1~R11.9.30消費税額×50%
R11.10.1以降消費税額× 0%

会計処理については、令和3年2月26日の横須賀G通知ん(YF-00920)でお伝えしております。

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