適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要と留意点
インボイス制度(令和5年10月1日開始)の事業者登録申請(今年10月開始)の内容については既報(YF-00940)の通りですが、インボイス制度は、登録を受けた事業者のみがインボイスを発行でき、インボイスを保存している場合に限り仕入税額控除が認められる仕組みです。
従来とは大きく異なりますので制度の理解と事前の対応が求められます。
今回は、改めてインボイス制度の概要と留意点についてお伝えします。
適格請求書(インボイス)の記載事項と留意点
インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、法令等で定められた統一書式はなく請求書や納品書、領収書、レシート等に現行の記載事項に加えて下記の必要事項を記載したものをいいます。
なお、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はなく、請求書と納品書など複数の書類を合わせてインボイスとすることも可能です。
(1) 登録番号(インボイスを発行できる事業者の番号)
(2) 税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
(3) 税率ごとに区分した消費税額等
現行は、消費税額等の端数ルールは定められていませんが、インボイスでは、1インボイスにつき、税率ごとに端数処理を1回(税率ごとに合計した額に税率を乗じて消費税額等を求める等)行います。そのため、請求書等に係るシステム変更が必要となる場合があります。
売手・買手の留意点
(1) 売手の留意点
インボイス発行事業者には、以下の義務があります。
インボイスの交付 | 相手方の求めに応じてインボイスを交付する義務 |
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返還インボイスの交付 | 返品や値引き等を行った場合に返還インボイスを交付する義務 |
修正インボイスの交付 | インボイスに誤りがあった場合に修正インボイスを交付する義務 |
写しの保存 | 交付したインボイスの写しを保存する義務 |
(2) 買手の留意点
現行は、仕入先が課税事業者か免税事業者かを問わず支払内容が消費税の課税取引であればすべて仕入税額控除ができます。
しかし、令和5年10月1日以降、仕入先から受け取った請求書等に登録番号等の記載があるインボイスの保存がないと原則(一定期間の経過措置あり)として仕入税額控除はできません。
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