所得拡大促進税制と人材確保等促進税制
令和3年度税制改正により、所得拡大促進税制は変更され、賃上げ・投資促進税制は「人材確保等促進税制」に見直しされています。今回はこれらの税制についてお伝えします。
所得拡大促進税制
既存の雇用者の賃上げだけではなく雇用増による所得拡大も対象にすること、事務手続きの軽減などを目的に適用要件が変更となりました。
適用期間 | 令和3年4月1日前開始事業年度 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 に開始する事業年度 |
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適用要件 | 中小企業者等で国内雇用者全体の給与が前年より増加、かつ※継続雇用者給与が前年比1.5%以上増加 | 中小企業者等で国内雇用者全体の給与が前年比1.5%以上増加 |
上乗要件 | 継続雇用者給与が前年比2.5%以上増加、かつ次のいずれかを満たす (1)教育訓練費が前年比10%以上増加 (2)経営力向上計画の認定証明 |
国内雇用者全体の給与が前年比2.5%以上増加、かつ次のいずれかを満たす (1)教育訓練費が前年比10%以上増加 (2)経営力向上計画の認定証明 |
控除税額 | 給与増加額の15%(上乗要件を満たせば25%に増加) 法人税額の20%が限度 |
※当期及び前期の全期間に給与の支給がある雇用者
人材確保等促進税制
中小企業者等だけでなく全ての青色申告法人が対象の税制となります。
適用期間 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日に開始する事業年度 |
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適用要件 | 新規雇用者給与(雇用保険一般被保険者のみ)が前年比2%以上増加 |
上乗要件 | 教育訓練費が前年比20%以上増加 |
控除税額 | 全ての新規雇用者給与増加額の15%(上乗要件を満たせば20%に増加) 法人税額の20%が限度 |
留意事項
中小企業者等は上記いずれかの選択適用(併用不可)となります。また、雇用調整助成金の支給があった場合、適用要件の比較では給与から控除しない金額での比較となります。
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