人の死の告知に関するガイドラインの策定
以前まで取引の不動産において、過去に他殺や自死があった場合の告知に関する明確な規定はありませんでした。しかし、令和3年10月に国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
本日は、そのガイドラインの一部である告知事項についてご紹介します。
背景
居住用不動産の売買や賃貸の取引で、対象不動産において他殺や自死といった契約の判断に大きな影響を与える事案について、適切な調査や告知に係る判断基準がなく、トラブルが散見されていました。そこで、円滑かつ安心な取引を行うため、今回ガイドラインが策定されました。
内容
本ガイドライン内では、宅地建物取引業者による人の死に関する告知が不要な場合として、以下の基準が示されました。
取引形態 | 告知が不要な場合 | |
---|---|---|
(1) | 売買 賃貸 |
取引の不動産について「自然死又は日常生活の中での不慮の死(食事中の誤嚥、転倒事故等)」が発生した場合 |
(2) | 賃貸 | 取引の不動産について「(1)以外の死が発生」又は「特殊清掃等が行われることとなった(1)の死」が発覚して、その後概ね3年が経過した場合 |
(3) | 売買 賃貸 |
取引対象の隣接住戸又は借主若しくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分について「(1)以外の死が発生」又は「(1)の死が発生して特殊清掃等が行われた」場合 |
上記(1)~(3)以外で、宅地建物取引業者は取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、買主・借主に対し告知しなければならないとしています。ただし、告知をする際は、亡くなった方やその遺族等の平穏な生活に十分配慮し、氏名・年齢等を詳細に告げる必要性はありません。
まとめ
今回のガイドラインの策定で、心理的瑕疵の対象となる不動産の取引におけるトラブルが少なくなることを祈るばかりです。
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