住宅ローン控除の改正

投稿日2022.01.18

令和4年度税制改正大綱では、住宅ローン控除の改正が盛り込まれております。今回はその主な改正内容についてお伝えいたします。

背景

住宅取得の後押しを目的として制度化された住宅ローン控除ですが、昨今の金利低下により控除額が金利を上回る状況が以前より問題視されており、今回制度の見直しが行われました。
適用期限を令和7年末に延長とした上で、住宅ローン残高に対する税額控除率や、取得した住宅の種類に応じた借入限度額等が改正されています。

改正内容

(1) 主な改正点  

住宅ローン控除額は、年末ローン残高と住宅取得価格のいずれか低い方の金額に控除率をかけて計算されます。

  住宅種類 令和3年まで 令和4年以降
控除率 新築・中古共通 1.0% 0.7%
所得制限 新築・中古共通 3,000万円 2,000万円
控除期間 新築 10年(一部13年) 13年(その他の住宅は令和6年以降の入居の場合10年)
中古 10年

(2) 新築住宅 年末ローン残高限度額

  令和4年・令和5年 令和6年・令和7年
認定住宅※ 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円
その他の住宅 3,000万円 2,000万円
(令和5年までに建築確認が必要)

※認定住宅とは認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のことをいいます。
その他の住宅については令和6年以降の入居の場合、令和5年までに建築確認がないと控除対象外となります。 つまり一定の省エネ基準を満たさない住宅では、住宅ローン控除の適用が受けられなくなるので注意が必要です。

(3)中古住宅 年末ローン残高限度額

従前の築年数要件は廃止となり、新たに新耐震基準を満たした住宅であることが要件に追加されました。

  令和4年~令和7年
認定住宅、ZEH住宅、省エネ住宅 3,000万円
その他の住宅 2,000万円

まとめ

当制度はとても複雑化しています。住宅取得を検討の方は事前に税理士等にご相談頂くことをお勧めいたします。

お問い合わせは当ホームページの無料相談コーナーからどうぞ。

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    税理士法人横須賀・久保田編集部

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