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所得拡大促進税制の見直し

投稿日2022.01.28

既報横須賀G通信(YF-00947)でもお伝えした通り、令和3年度税制改正で所得拡大促進税制等が見直されましたが、令和4年度税制改正においてもいくつかの変更が加えられています。今回は中小企業向けの部分に焦点を絞り、改正の内容についてお伝えします。

改正点

今回の改正では、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象として、以下のような変更点が盛り込まれています。
(令和4年3月31日以前開始の事業年度については既報の通り)

  現行制度(~令和4年3月31日) 改正後(令和4年4月1日~)
適用要件 中小企業者等で雇用者全体の給与が
前年比1.5%以上増加
変更なし
税額控除率 最大25%(基本15%) 最大40%(基本15%)
上乗せ要件 雇用者全体給与が前年比2.5%以上増加
かつ次のいずれかを満たす(+10%)
(1)教育訓練費が前年比10%以上増加
(2)経営力向上計画の認定証明
雇用者全体の給与が
前年比2.5%以上増加(+15%)
教育訓練費が前年比
10%以上増加 (+10%)
控除上限 法人税額の20%が限度 変更なし

留意点

上記の通り、令和4年度改正は税額控除率の引き上げと上乗せ要件の緩和が大きな特徴となっています。上で言う給与とは賞与も含むため、決算前の節税策として活用が見込まれます。

しかし、控除できる法人税額がある=利益が発生している必要があること、給与を上げた後で業績が悪化したとしても、簡単に元には戻せないことなどによく注意すべきでしょう。

雇用調整助成金などが適用要件に絡んでくることもあるため、当税制の活用をお考えの際には、事前の検討が必要となります。

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