盛土規制法案が閣議決定
令和4年3月1日、盛土による災害から国民の生命・身体を守るために、危険な盛土を全国一律の基準で包括的に規制する盛土規制法案が閣議決定されました。
この法案は宅地造成等規制法を抜本的に改正するもので、名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(「盛土規制法」)」とされています。今後、同法案は国会に提出され、審議、可決を経て、来年夏の施行を目指すとのことです。
今回は、同法案が必要となった背景とその概要についてお伝えします。
詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
法案が必要となった背景
昨年の7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害では、不適切に造成された盛土が被害を拡大させたのではないかとの指摘がなされました。現行、盛土に対する規制は「土地の用途」や「所在地」によって、宅地造成等規制法、森林法、農地法、地方自治体の条例等があり、それぞれ異なった枠組みとなっています。
このため、規制の緩い場所(隙間)を狙って建設残土等が不適切に処理されている場合がありました。そこで、土地の用途(宅地、森林、農地等)等にかかわらず、全国一律の基準で、包括的に盛土を規制する法律・制度が必要となったのです。
法案の概要
(1) 検査の実施
都道府県知事は、盛土等造成工事に対し、災害防止のために必要な基準を設定し、その基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認します([ア]施工状況の定期報告、[イ]施行中の中間検査及び[ウ]工事完了時の完了検査を実施します)。
(2) 責任の所在の明確化
盛土が行われた土地について、土地所有者が常時安全な状態に維持する責務を有するこ とを明確化します。また、災害防止のため必要なときは、土地所有者だけでなく、その盛土を行った工事施工者、過去の土地所有者等も是正措置等の命令の対象になります。
(3) 罰則の強化
無許可での造成や命令違反等した場合には、現行の宅地造成等規制法では「懲役1年以下(個人)または50万円以下の罰金(個人及び法人)」とされていましたが、盛土規制法案では、個人への罰則は「3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」、法人への罰則は「3億円以下の罰金」とされます。
近年、大雨による土砂災害が頻発しています。昨夏のような被害を繰り返さないために、法律 以外にも防災対策が急がれます。
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