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成年年齢引下げに伴う相続税の注意点

投稿日2022.04.28

民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、贈与税や相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われました。
贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっていることを周知するために、国税庁から「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」というパンフレットが公表され、具体的な事例も記載されています。

今回は、成年年齢引下げに伴う税制改正のうち相続税の注意点についてお伝えします。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、一定額を相続税から控除することができる「未成年者控除」という制度があります。成年年齢が引き下げられたために、以下のようになりました。

区分令和4年3月31日以前の相続令和4年4月1日以後の相続
年齢要件相続等の日において20歳未満相続等の日において18歳未満
計算式10万円×(20歳-相続開始時の年齢)10万円×(18歳-相続開始時の年齢)

過去に未成年者控除を受けていた場合

過去に未成年者控除を受けていた場合、2回目以降の未成年者控除額は以下の式により求めます。

最初の相続等に係る控除可能額 - 既に控除を受けた額の合計額を控除した額 =未成年者控除額

最初の相続が令和4年3月31日以前であり、2回目以降の相続が令和4年4月1日以降の場合、上記計算の「最初の相続等に係る控除可能額」を計算し直す必要があります。

<具体例>
・1回目の相続・・・令和1年(未成年者の年齢:5歳・相続税額:80万円)
・2回目の相続・・・令和5年(未成年者の年齢:9歳・相続税額:100万円)

1回目の相続時の未成年者控除額は10万円×(20歳-5歳)=150万円なので、相続税額80万円全額が控除されます。
2回目の相続は成年年齢改正後ですので、1回目の相続時の未成年者控除額を計算し直し、10万円×(18歳-5歳)=130万円となります。130万円から1回目の相続で控除した80万円を差し引いた50万円が2回目の未成年者控除可能額となります。

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