伝家の宝刀、最高裁で判決続く
最高裁判所は、4月19日、22日と続けて法人税法と相続税法のそれぞれ「伝家の宝刀」と言われる税法上の例外規定適用の是非に関する重要な判決を下しました。
今回は、これらの判決についてお伝えします。
法人税法-行為計算の否認
法人税法132条は、法人の行為又は計算で、これを容認した場合に法人税の負担が不当に減少すると認められるときは、その法人の行為または計算にかかわらず税務署長が法人税額を計算することができる旨を規定しています。その他の税法条文を税務署の判断ですべて覆すことができる強権であるため伝家の宝刀と言われ従来から議論の多い論点です。
今回の事件は、某外資系レコード会社が組織再編の一環としてグループ法人から多額の借入をし、その支払利息を計上することにより、合併した法人の利益を圧縮したことに関して、この多額の借入の経済合理性が争われました。最高裁判所では、組織再編の目的に税負担減少があったことは認められるが、その他にも複数の目的があり、これらを同時に達成する取引として通常想定されないものとは言い難いとして、一審、二審に続いて、国の行為計算否認の適用を取り消しました。
行為計算否認は、従来からその適用の基準が曖昧であり納税者が取引時点で課税関係を予見できないとの批判があり、今回の判決ではその基準がある程度示されるものとの期待もありましたが、明確な基準が示されるには至りませんでした。
相続税法-財産評価基準に基づかない評価
相続税法では、相続税の課税価格は時価で計算することとなっており、財産評価基本通達では、路線価など通達に基づいて計算された価額は時価であるとしています。しかし、例外的にその総則6項で「著しく不適当と認められる財産の価額は国税庁長官の指示を受けて評価する」との例外規定が設けられており、国の判断で財産評価基本通達によらない課税価格を認定することができるため、これも伝家の宝刀と言われています。
今回の事件は、高齢の被相続人が多額の借入金をしてマンションを購入し、路線価を用いて相続税額を計算したことの是非が争われました。最高裁判所は、路線価に基づく評価と時価との乖離は租税負担の公平に反し看過しがたいとし、国の処分を適法と認めました。
この判決では、この例外規定適用の基準として、財産評価基本通達と時価との乖離の大きさだけではなく、そこに介在する被相続人などの税負担軽減の意図も重視すべきとしました。
借入をして不動産を購入するというオーソドックスな節税策が、税負担軽減の意図とその結果としての税負担軽減があったとして認められないとすると、大抵の節税策は否認のリスクを負うこととなってしまいます。 ]
国にはどのような取引についても納税者が安心して税額を計算できるような客観的な基準を示して欲しいと思います。
お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。
メルマガ登録はコチラ
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。