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インボイス、電子取引データ保存から見るクレジットカード利用

投稿日2022.07.18

インボイス制度や電子帳簿保存法(以下、電帳法)の改正(電子取引のデータ保存の完全義務化)について、何度か情報をお伝えしてきましたが、今回はこの2つの制度におけるクレジットカード利用時の留意点に注目し、お伝えいたします。

電帳法でのWEB明細の保存について

クレジットカードの利用時に利用明細をWEBで受取る場合も多いかと思います。電帳法改正後は、WEB明細を受け取るということは電子取引による取引情報の授受がされたということになり、必ずダウンロードの上、電子取引の保存要件等を満たした形での保存が必要になります。

現在 令和6年1月以後
(電子取引データ保存完全義務化後)
必要(出力した書面保存でも可) 必要(出力した書面での保存は不可)

インボイス制度でのWEB明細保存について

一方、消費税法においては、カード会社が交付するWEB明細をダウンロードするだけでは求められる記載事項を満たさないため、仕入税額控除を適用することはできません。よって、別途取引相手である店舗等から交付される領収書等を保存する必要があります。

また、領収書等が電子データで交付される場合、現行では一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除の適用となりましたが、インボイス制度適用後は電子データの領収書も保存が必要になります。

種類 時期
令和5年9月以前 令和5年10月以後
(インボイス制度適用後)
カード会社発行明細 不要

(仕入税額控除適用に必要ないため)
店舗発行領収書等

データ
不要

(現行は原則紙保存。
ただし電子データしかない場合、
一定事項を記載した帳簿保存により
電子データ保存不要)
必要

(インボイスの記載事項を満たす電子データ
(書面出力可)と紙のいずれかを保存)
店舗発行領収書等

必要

(現行は3万円未満の
領収書については
一定事項を記載した
帳簿保存のみで控除可)

まとめ

インボイス制度では紙保存が認められていても、令和6年1月以降、データ保存する場合は電帳法の保存要件を満たした状態での保存が必要となりそれぞれ複雑になっています。今後の情報にもご留意ください。

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