税理士法人横須賀・久保田 > 横須賀G通信 > 会計・税務 > インボイス制度下における消費税額の端数処理

インボイス制度下における消費税額の端数処理

投稿日2022.07.28

令和5年10月1日開始のインボイス制度の導入が、あと1年と少しに迫ってきました。
今回は、新制度下における消費税の端数処理について留意すべき点をお伝えします。

要点

現行の区分記載請求書等保存方式においては、請求書に消費税額を記載する義務がありません。そのため、消費税の端数処理のルールもありませんでした。

しかし、インボイス制度では税率ごとに区分した消費税額の記載が必須となったため、税率ごとの合計金額にそれぞれの税率を乗じて計算(1回限り)した消費税額を請求書に記載しなければなりません。

したがって、以下の資料のように全く同じ商品を売った場合でも、インボイス制度開始前後で請求書の消費税額が異なることがあります。 なお、切り上げ切り捨てや四捨五入等の端数処理の方法については任意となっています。


まとめ

上記の通り、個々の商品ごとに消費税額を計算する方法は将来的に認められなくなるため、現在そのような計算方法を採用している場合にはシステムの改修等が必要となります。

インボイス制度導入直前の対応は難しいと思われますので、事前に確認・改修の準備を進めておくことが肝要です。既報(YF-00941)ではインボイス制度の概要や請求書に記載しなければならない事項について触れていますので、併せてご確認ください。

お問い合わせは当ホームページの無料税務相談コーナーからどうぞ。

メルマガ登録はコチラ

当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。

    メールアドレス必須

    企業名必須

    お名前必須

    プライバシーポリシーについて

    上記をご確認の上、同意をいただける場合は「同意する」にチェックを入れてください。

    必須

    著者プロフィール

    税理士法人横須賀・久保田編集部

    税理士法人横須賀・久保田では、昭和31年の創業以来築き上げたノウハウを駆使し、経験豊富なスタッフが一人ひとりのお客様にベストな選択を提案します。

    CONTACT

    お問い合わせ

    ご相談・ご質問はこちらからどうぞ。

    お電話でのお問い合わせはこちら

    GO TOP