インボイス制度下における消費税額の端数処理
令和5年10月1日開始のインボイス制度の導入が、あと1年と少しに迫ってきました。
今回は、新制度下における消費税の端数処理について留意すべき点をお伝えします。
要点
現行の区分記載請求書等保存方式においては、請求書に消費税額を記載する義務がありません。そのため、消費税の端数処理のルールもありませんでした。
しかし、インボイス制度では税率ごとに区分した消費税額の記載が必須となったため、税率ごとの合計金額にそれぞれの税率を乗じて計算(1回限り)した消費税額を請求書に記載しなければなりません。
したがって、以下の資料のように全く同じ商品を売った場合でも、インボイス制度開始前後で請求書の消費税額が異なることがあります。 なお、切り上げ切り捨てや四捨五入等の端数処理の方法については任意となっています。
まとめ
上記の通り、個々の商品ごとに消費税額を計算する方法は将来的に認められなくなるため、現在そのような計算方法を採用している場合にはシステムの改修等が必要となります。
インボイス制度導入直前の対応は難しいと思われますので、事前に確認・改修の準備を進めておくことが肝要です。既報(YF-00941)ではインボイス制度の概要や請求書に記載しなければならない事項について触れていますので、併せてご確認ください。
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