短時間労働者に対する社会保険の適用対象拡大
令和4年10月から、短時間労働者に対する社会保険の適用対象が段階的に拡大されます。これにより、今まで社会保険の適用対象外となっていたパートやアルバイトなどの短時間労働者が新たな適用対象となり得ることから、企業・従業員双方に影響が生じます。
そこで今回は、適用要件の変更点及び変更に伴う影響ついてお伝えします。
適用対象者拡大スケジュール
時期 要件 | 現行 | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ |
---|---|---|---|
従業員数 | 常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
労働時間 | 週の所定労働時間が 20時間以上 | 変更なし | 変更なし |
賃金 | 月88,000円以上 | 変更なし | 変更なし |
勤務期間 (見込み) | 1年以上 | 2ヶ月超 | 2ヶ月超 |
適用除外 | 学生は除外 | 変更なし | 変更なし |
適用要件の拡大に伴う影響
企業 | ・社会保険料の事業主負担額が増加 ※例えば月額給与が10万円の従業員1人につき年間約18万円増加 |
---|---|
従業員 | ・将来の年金受給額が増加 ・病気やケガなどの理由により働けない期間につき、所得保障を受けることが可能。万が一亡くなった場合は、遺族に遺族年金が支給される ・手取り給与の減少 ※例えば年間130万円の給与をもらっている人の場合、年間約20万円が社会保険料として引かれる ・被扶養者だった人が、保険料を払うことなく受けられていた健康保険が受けられなくなる(=自身で保険料を負担することになる) |
今回の改正により、企業は、事前に新たな適用対象者の把握、社会保険料の増加に伴う影響額の算出、従業員への説明などの対応が必要となるでしょう。後々トラブルにならないよう、従業員の働き方の意向や副業などの状況は、きちんと確認しておきましょう。
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