相続土地国庫帰属制度

投稿日2022.09.18

所有者不明土地問題については既報(YF-00933)のとおりですが、相続等により望まない土地を取得した相続人にとって固定資産税や維持管理コストの負担感は大きく、相続登記が行われないまま放置され、管理の不健全化を招いていました。

そこで、相続等により取得した土地を法務大臣の承認を受けて国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始します。
今回は、この制度についてお伝えします。

申請ができる人

相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地の所有権を取得した人が対象で、売買により土地を取得した人は基本的には制度対象外です。
単独所有の他、相続等により土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、制度の申請が可能です。
また、制度開始前に相続等により取得した土地についても対象となります。

土地の要件

土地の管理コストの国への不当な転嫁やモラルハザードの発生を防止することを目的とした制度のため、「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しないこと求められます。具体的には次のいずれにも該当しないことが要件となります。

申請することができないケース承認を受けることができないケース
建物がある土地一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
担保権や使用収益権が設定されている土地土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
他人の利用が予定されている土地土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
土壌汚染されている土地隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

負担金

金額は現在未確定ですが、審査手数料及び以下の10年分の管理費用相当額の納入が必要です。
・粗放的な管理で足りる土地・・・20万円
・市街地の土地・・・面積に応じて算定(200平米の宅地であれば80万円)

要件等ハードルが高い部分もありますが、維持し続けることによるランニングコストと比較検討してみてはいかがでしょうか。

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